「押し買い」被害に合わないために
一般に古物商等が相手方から買取や査定の依頼を受けることなく、不意に自宅等を訪問して貴金属等の買取を行う営業を言います。
そのうち、悪徳なものは、半ば強引に何らかの品を買ったことにして持ち去ってしまうこともあります。
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・執拗に取引を要求し、恐怖感を与える
・認知症の高齢者を狙う
・性急な判断を迫り、証文なく取引を終え、早急に立ち去るなど
具体的には、一般家庭を業者が訪問し、家庭にある様々なものを言葉巧みに提示させ、極端な安値をつげ、まだ持ち主が納得していないにも関わらず、勝手に買い取ったことにして持ち去ったりします。
また、言葉巧みに「買取の査定をする」といい、品物を持ち去り、勝手に転売し、極端な安値を告げ、それしか払わなかったり、
暴力や暴言を用い、心理的に圧迫し、売買契約が成立したことにしろ、と強要する業者なども報告されています。
1.
自宅に「古物商を営んでおります○○と申しますが、不要な貴金属はございませんか?」と訪ねてきたので、「ありません」と答えると、態度が豹変し、「手にあるじゃないか!」と言って薬指の金の指輪を無理やり買い取っていった。
2.
訪問買取に訪れた買取業者の社員に、貴金属数点を1万円以上の金額で買い取ってもらったが、その際に「買い取り価格が1万円以上の場合にはいかなる理由があろうとも返品しない」内容の誓約書にサインさせられ、領収書や明細書等は一切渡されず、契約解除のために教えられた電話番号へ電話したが、全く繋がらなかった。
3.
一人暮らしの女性宅に「不要な着物はありませんか?」と電話があり、ちょうどいらない着物があったため訪問を認めた。すると、強面の若い業者がやってきて、「着物は300円で買い取る、ついでに貴金属もみてやる」と強い口調でいい、指輪等数点を出させると、購入価格が10万円を超えているにもかかわらず、一方的に1500円の安値を告げ、恐怖で断れないのをいいことに、無理やり買い取っていった。
貴金属等の宝飾品、着物、毛皮、骨董品、自動車、バイク等は特に被害が多いので注意が必要です。
押し買い問題を受け、2013年2月特定商取引改正法が施行されました。
改正内容は・・・
1.不招請勧誘の禁止
消費者から依頼がなければ業者は訪問買取できなくなりました。
2.クーリング・オフの適用
契約から8日以内ならば解約できるクーリング・オフ制度が適用になりました。これまでは被害を受けたのが「売った」側でしたので、クーリング・オフが適用されず、悪徳な業者に法の盲点を突かれていましたが、今回から「売った」側でもクーリング・オフが使えるようにしたわけです。クーリング・オフの期間中ならば、仮に業者が転売しても所有権を主張できます。
3.書面の交付義務
買い取り価格などを記した書面を交付することが義務付けられます。
以上に違反した業者にはペナルティーが課されることになります。
今回法改正は行われましたが、悪徳業者がいなくなるわけではありません。
被害に合わないために以下の点に注意しましょう。
1.電話勧誘を鵜呑みにしない
貴金属の訪問買取をしている業者の中には悪質業者もいるため、業者が電話で訪問の意図を伝えた段階で業者のセールストークを鵜呑みにしないことが大事です。
2.悪質業者の勧誘トークに注意
電話では「何でも買い取る」といって訪問を許しても、悪質業者は、貴金属等の買取しかしないことも多いのです。「何でも買い取る」は巧みな勧誘トークです。
3.家に入れない
強引な買取業者は、一度家に入れると長時間家に居座り、言葉巧みに契約を結ぼうとすることから、安易に家には入れず、家族や近隣者に立ち会ってもらうなど、一人ではなく複数で対応するようにしましょう。
4.相手を確認
業者の訪問を受けた際には、業者名・所在地・電話番号の確認と、許可証等の提示を求めてください。許可を受けた古物商は「許可証」および「行商従事者証」を携帯することが義務付けられています。
5.毅然と断る
買い取ってもらう意思が無い場合は、毅然とした態度ではっきり断りましょう。
6.買い取り条件などの書面の交付を受ける
納得して買い取らせる場合は買い取り条件や買取品一覧の書面を作成させ、控えを受け取りましょう。売却人の住所・氏名等の確認は古物営業上、古物商に課せられた義務であるので、個人情報の利用目的等について業者に確認しましょう。
7.警察に通報
脅迫まがいの勧誘を受けた場合など、トラブルになりそうな場合「警察に通報する」旨のべて、それでも退去しない場合は、速やかに警察に通報しましょう。
※以上の点に注意が必要ですが、万一、トラブルになり、身の危険を感じた場合は、不当な申し出でも、無理に断らず、業者退去後、速やかに警察に通報するようにしてください。
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